特定動物

(1)特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は、令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されています。
動物園や試験研究施設などで特定の目的で特定動物を飼養する場合には、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません(→参考リンク集)。
手続き等については、当センターにお問い合わせください。

(2)手続きの流れ

窓口に申請書類を提出してください。
特定動物飼養・保管許可申請書.pdf
特定動物飼養・保管許可申請書.docx
動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類.pdf
動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類.doc
審査後、問題がなければ許可証が交付されます。

【参考リンク集】
特定動物リスト
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年1月20日環境省告示第21号).pdf
特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年1月20日環境省告示第22号).pdf
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
環境省_特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について[動物の愛護と適切な管理](環境省ウェブサイト)

化製場等

(1)動物の飼養又は収容の許可について

動物の飼養又は収容による周辺環境の悪影響を防ぐため、指定された地域で特定の種類の動物をそれぞれ定められた数(下表) 以上の飼養又は収容する場合は、化製場等に関する法律により許可が必要です。
許可を受けるには、一定の構造設備の基準を満たす必要があります。

許可が必要な動物の種類と数
動物種 めん羊 やぎ あひる
1 1 1 4 4 10 100 50

(2)手続きの流れ

準備中

(3)申請書類等ダウンロード(coming soon)

ア.動物飼養収容許可申請書
市⾧が指定する区域内において政令で定める種類の動物を、飼養又は収容の許可をとる際は、申請書とともに①施設の配置図、②施設の構造設備を明らかにした図面、③法人にあっては定款又は寄附行為の写しの3種の書類を添えて提出してください。
イ.動物飼養・収容届
動物の種類及び数などの届出をする際は、動物飼養・収容届とともに①施設の配置図、②施設の構造設備を明らかにした図面、③法人にあっては定款又は寄附行為の写しの3種の書類を添えて提出してください。
ウ.動物飼養・収容施設構造設備変更届
すでに許可を受けている施設の構造設備を変更して動物を飼養又は収容しようとするときは動物飼養・収容施設構造設備変更届と①変更後の施設の配置図、②変更後の施設の構造設備を明らかにした図面を添えて提出してください。
エ.動物飼養・収容許可申請書等記載事項変更届
すでに許可を受けており、申請書又は届出に記載した事項を変更した際はその日から10日以内に、動物飼養・収容許可申請書等記載事項変更届の提出が必要です。
オ.動物飼養・収容停止・廃止届
飼養・収容を停止、または廃止したときはその日から10 日以内に動物飼養・収容停止・廃止届の提出が必要です。

(4)許可が必要な地区

許可が必要な地区は豊橋市化製場等に関する法律施行細則をご確認ください。

〇豊橋市内での化製場、死亡獣畜取扱場などの運営は豊橋市⾧の許可が必要です。また、ペット霊園(火葬場)や移動火葬車の場合は豊橋市保健所⾧の許可が必要となります。(豊橋市化製場等に関する法律施行細則動物処理場等に関する条例 愛知県法規集(愛知県)動物処理場等に関する条例施行規則 愛知県法規集(愛知県)

詳しくは、動物愛護センターまでお問い合わせください。

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