マイクロチップ装着の義務化
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が令和4年6月1日から始まりました。
(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の2)
| 犬猫等登録販売業者 | 義務 |
|---|---|
| それ以外の所有者 | 努力義務 |
マイクロチップ装着済みの犬・猫について
飼い主、飼い犬の登録事項の変更届及び死亡届は、環境省サイトより必ず行ってください。
(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の5、6及び8)
※ 豊橋市民で新しく犬を迎え入れた方へ
マイクロチップ情報の変更とは別に、窓口等での飼い主情報の変更が必要です!
[参考資料]
「犬と猫のマイクロチップ情報登録 パンフレット」.pdf
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
マイクロチップとは
マイクロチップは、外れることがない「小さな名札」です。マイクロチップの識別番号をもとにデータベースに飼い主の情報と飼い犬や飼い猫の情報を登録することができます。
マイクロチップは、直径1.5mm、⾧さ8mmの円筒形のガラスのカプセルで包まれた電子標識器具で15桁の識別番号が記録されています。※GPS機能はありません。
スマートチップ
ハンディターミナル
インジェクタ
マイクロチップ装着のメリット
迷子や災害など「もしも」のときの備えになります!
飼い犬や飼い猫が迷子になったり、地震等の災害や事故等で飼い主と離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなります。
また、保護されたとき、動物病院や動物愛護センターではマイクロチップ専用リーダーでマイクロチップを読み取り、データベースから飼い主の情報を取得し、すぐに連絡を取ることができます。