動物の愛護及び管理に関する法律及び条例
(1)愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合(法律第44条第1項)
罰則:5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
(2)愛護動物への虐待(法律第44条第2項)
動物虐待には、「積極的虐待」と「ネグレクト」の2種類があります。
❶ 積極的虐待
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為、暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使 など
❷ ネグレクト
・健康管理をしない
・病気を放置
・必要な世話をしない
・劣悪な環境に動物を置くなど
罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
(3)愛護動物の遺棄(法律第44条第3項)
動物の遺棄(愛護動物を場所的に離隔することにより、生命・身体を危険にさらす行為)
罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
[参考リンク集]
虐待や遺棄の禁止(環境省ホームページ)
動物の遺棄・虐待は犯罪です。(環境省ポスター)
環境省_令和4年度動物の虐待事例等調査報告書
(4)周辺の生活環境の保全等に係る措置(法律第25条第3項及び第4項)
周辺の生活環境が損なわれている事態に対する改善命令、虐待を受けるおそれがある事態に対する改善命令・勧告には従わなければなりません。
罰則:50万円以下の罰金
(5)周辺の生活環境の保全等に係る措置(法律第25条第5項)
動物の飼養又は保管をしている者は、必要な事項に関する報告及び立入検査には応じる必要があります。
罰則:20万円以下の罰金
(6)飼い犬の係留義務に対する措置命令(市条例第8条)
飼い犬係留義務違反に対する命令に応じる必要があります。
罰則:30万円以下の罰金
(7)咬傷事故発生時の届出義務(市条例第7条)
咬傷事故が発生した場合、速やかに届け出る必要があります。
罰則:20万円以下の罰金
(8)報告の徴収等(市条例第13条第1項)
飼養管理に関する必要な事項に係る報告および立入検査に応じる必要があります。
罰則:20万円以下の罰金
(9)特定動物の飼養又は保管の禁止(法律第25条の2)
特定動物の飼養又は保管には許可が必要です。
罰則:6ヵ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
(10)特定動物の飼養又は保管の許可(法律第26条第1項)
特定動物の飼養又は保管の許可は正当な理由なく受けることはできません。
罰則:6ヵ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
(11)特定動物の飼養又は保管の変更の許可等(法律第28条第1項)
特定動物の飼養又は保管に係る事項の変更には許可が必要です。
罰則:6ヵ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
(12)特定動物の飼養又は保管の変更の許可等(法律第28条第3項)
特定動物の飼養又は保管に係る事項の変更には届出が必要です。
罰則:30万円以下の罰金
(13)特定動物の飼養又は保管のに係る報告及び検査(法律第33条)
特定動物の飼養又は保管に係る必要事項に関する報告及び立入検査に応じる必要があります。
罰則:30万円以下の罰金
狂犬病予防法
(1)犬の登録(法律第4条)
犬の登録を申請すること、犬に鑑札を装着することは義務です。
罰則:20 万円以下の罰金
(2)狂犬病予防注射の接種(法律第5条)
犬に狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせること、注射済票を装着することは義務です。
罰則:20万円以下の罰金
化製場等に関する法律及び条例
(1)化製場又は死亡獣畜取扱場の届出(法律第3条第1項)
化製場又は死亡獣畜取扱場の設置には許可が必要です。
罰則:1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金
(2)改善命令に対する違反(法律第7条)
改善命令に違反した時、許可の取り消し又は施設の使用制限若しくは禁止の命令に応じる必要があります。
罰則:1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金
(3)動物ごとの飼養数等の届出(法律第9条第1項)
動物の種類ごとに定める数以上の飼養・収容には許可を受ける必要があります。
罰則:1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金
(4)化製場の特権(法律第2条)
化製場以外の施設で、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は行ってはならない。
罰則:1万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(5)報告の徴収等(法律第6条第1項)
化製場若しくは死亡獣畜取扱場に係る必要事項に関する報告及び立入検査に応じる必要があります。
罰則:1万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(6)動物処理場の特権及び設置許可(動物処理場等に関する条例第2条及び第3条)
許可を受けた動物処理場以外は、動物の処理を行ってはならない。
罰則:3万円以下の罰金
(7)報告の徴収等(動物処理場等に関する条例第8条)
改善命令に違反した時、許可の取り消し又は施設の使用制限若しくは禁止の命令に応じる必要があります。
罰則:3万円以下の罰金
(8)報告の徴収等(動物処理場等に関する条例第7条)
動物処理場に係る必要事項に関する報告及び立入検査に応じる必要があります。
罰則:2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料