ペットを迎え入れるための心の準備
ペットを飼い始めたら、最後まで愛情を持って飼う責任があります。
迷子や災害時など、もしものときのために、首輪・迷子札・マイクロチップなどをつけておきましょう。
また、ペットを飼う前に、以下のことをしっかりと考えてください。
❶ ペット飼育可の物件であること
❷ 家族全員がペットを飼うことに同意していること
❸ 動物や関連するアレルギーがないこと
❹ 終生飼養の覚悟を持つこと
❺ 世話に時間をさけること
❻ 高齢ペットの介護を覚悟すること
❼ 経済的な負担を考慮すること
❽ 必要なしつけと周囲への配慮ができること
❾ 転居の際も継続飼養すること
❿ 飼えなくなった時の準備をしておくこと
犬の飼い方
(1)登録と狂犬病の予防注射
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づく以下の義務があります。
犬は、その犬の所在地を管轄する市町村長に登録または登録変更し、鑑札を装着しましょう(狂犬病予防法第4条)。
犬の登録事項変更届(市内のみ)
年1回の狂犬病予防注射を接種し、注射済票を装着しましょう(狂犬病予防法第5条)。
違反した場合、罰金を科される可能性があります(狂犬病予防法第27条)。
その他、犬の健康を守るために、動物病院で生活環境に合わせた混合ワクチンの接種も検討しましょう。
(2)散歩中の糞の処理
ペットと散歩に出かけるときは、ゴミ袋と水の入った容器を持参しましょう。
ゴミ袋 糞を回収する時に二重にして使用します。
水 尿は放置せず、おしっこシートで吸収するか、水で流す・薄めてください。
排泄を家で済ませてから、散歩に出かけることも一つの方法です。
なお、散歩中の糞の始末は飼い主の責任です。きちんと持ち帰って処理しましょう。
(豊橋市快適なまちづくりを推進する条例第10条)
(3)放し飼いの禁止
飼い犬は、必ずつないで飼う(係留)義務があります。そのため、公園などを散歩するときはリードをしっかりと持ち、常に飼い犬の近くにいるようにしましょう。
(豊橋市動物の愛護及び管理に関する条例第6条)
もし、犬が人を咬んでしまった場合、速やかに動物愛護センター(39-9127)まで連絡してください。
(豊橋市動物の愛護及び管理に関する条例第7条)
(4)鳴き声・吠え声に注意
犬は何かを伝えるために鳴くことがあります。鳴く原因を見つけて接し方を工夫してあげましょう。
また、意味もなく鳴く、⾧時間鳴き続ける(無駄吠え)場合には、動物病院などの専門家に尋ねるなどし、可能な限り原因を取り除いてあげましょう。犬も、飼い主も、そして近隣住民もお互いが尊重し合える環境づくりに取り組みましょう。
(5)熱中症に注意
犬は人よりも体高が低いため、地面からの影響により熱中症になる危険性が高いです。
日光により、アスファルトなどの地面や地面付近に熱が溜まっている場合、肉球を火傷したり、地面からの熱で脱水を引き起こしたりする危険性があります。
散歩する時は、可能な限り暑い時間帯を避け、日陰や熱が溜まりにくい地面など場所を意識しながら、時おり水分補給の時間を設けてあげましょう。
(6)逃走を防ぐ
「飼い犬が突然、家から飛び出してしまった。」「散歩中にどこかへ消えてしまった。」
このようなことが起きないように、日常的に以下のことに注意しましょう。
・首輪、リード、ハーネスなどの装具の点検
・首輪のしめ方、首元のゆるみの確認
・花火や雷などの大きい音が聞こえるような場所の確認
・迷子になったときのために、鑑札と注射済票の装着
また、万が一飼い犬が逃げてしまったときは、速やかに動物愛護センター(39-9127)と警察署(54-0110)
に問い合わせてください。なお、迷子になってから日数が経過している場合、HP上に情報が掲載されていることがありますので、「保護犬」を一度ご覧ください。
犬の飼い主向けリーフレット.pdf(coming soon)
ペットの飼い方リーフレット.pdf(coming soon)
猫の飼い方
(1)完全室内飼い
飼い猫は、完全室内飼いを推奨しています。室内飼いによって、不慮の事故、他の猫とのケンカによる創傷・感染症を未然に防ぐことができます。
また、外飼いの場合、他の猫との区別ができず、猫の糞尿被害等によりご近所トラブルに発展してしまう可能性があります。トラブルを未然に防ぎ、飼い猫と⾧く暮らすためにも完全室内飼いに努めましょう。
(2)不妊去勢手術の実施
猫は1年間に2~3回出産することができます。動物がみだりに繁殖して適正に飼養できなくなる事態を避けるためにも、不妊去勢手術を検討しましょう。(動物の愛護及び管理に関する法律第7条5項)
また、不妊去勢手術を行うことで、発情に伴うストレスの軽減・性行動の減少など室内飼いがしやすくなります。
(3)首輪・迷子札の装着
もしも飼い猫が突然姿を消してしまったら…。
目印のない飼い猫は、外で暮らす他の猫との区別がつきません。そのため、誰かに連れ去られてしまったり、事故にあっても放置されていたりすることも…。
そんなもしものために、首輪や迷子札を飼い猫に外れないように装着しましょう!
マイクロチップを装着しておくことも推奨しています。
常日頃から戸締りに気をつけ、飼い猫が脱走してしまわないように気をつけましょう。
(4)飼い主のいない猫
飼い主のいない猫をどのように考えていますか?
可哀想に感じて餌や水をあげる人、猫の糞尿に困っている人、被害を受けていないから関心がない人、似た環境でも様々な考え方の人がいます。
そういった飼い主のいない猫対策の一つとして、地域猫活動があります。市民の方々によるこの活動を補助する「地域猫不妊去勢手術費補助金」という制度があります。詳しくは動物愛護センター(39-9127)までお問い合わせください。
犬や猫に与えてはいけないもの
(1)タマネギ、ネギ、ニラ、ニンニク
ネギ類に含まれるアリルプロピルジスルフィドという成分により、血液中の赤血球が破壊されます。その結果、血尿や下痢、嘔吐、発熱などを引き起こします。加熱してもこの成分は分解されないため、加工食品やエキスがしみ出た汁なども与えてはいけません。
(2)チョコレート(チョコレート中毒)
チョコレートに含まれるテオブロミンという成分により、嘔吐、下痢、発熱、けいれん発作などを引き起こします。
(3)キシリトール入りのガムなど
犬が誤食すると、大量のインスリンが分泌され、血糖値の低下や嘔吐、肝不全などを引き起こします。
(4)鶏の骨
鶏の骨は縦にさけやすく、噛んで割れるととがった形状となり、食道や消化管を傷つけることがあり危険です。
(5)生の魚介類(魚・イカ・タコ・エビ・カニ)
猫に与えると体内のビタミンB1が欠乏して後脚の麻痺を引き起こします。魚介類は必ず加熱調理して与えるようにしましょう。
(6)ブドウ、干しブドウ
接種後数時間以内に嘔吐がみられます。腎臓への負担が大きく腎不全の原因になります。
もし、飼っている動物がこれらの食物を摂取した、摂取した疑いがある場合は、迷わずに動物病院へ相談・受診してください。
その他の動物
(1)特定動物
犬や猫以外の動物を飼う場合、届出を行う対象となることがあります。
特定動物は、「人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれがある動物(例:ワニ、ニシキヘビ、ニホンザル、ワニガメなど)」を指します。
申請に必要な様式、その他詳細については「特定動物/化製場」のページをご確認ください。
動物全般について
(1)アレルゲン、化学物質、タバコなどに注意
ペットも、ノミ等の寄生虫やハウスダスト、食物などが原因のアレルギー症状が出ることがあります。緊急時や必要に応じて、動物病院で検査してもらいましょう。
また、殺虫剤などの化学物質、タバコの副流煙はペットにも悪影響を与えます。犬の散歩時も、化学物質(農薬等)の危険があるものを誤食しないように気を付けましょう。
[参考リンク集]
環境省「パンフレット・報告書等」
環境省「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」
環境省「飼い主のためのペットフード・ガイドライン~犬・猫の健康を守るために~」