保護依頼

家の近所で迷子の犬を保護しました。どうしたらよいですか?
迷子の犬を保護したら、まずは近くに飼主さんがいないかを確認してください。飼い主さんが近くにいない場合は、動物愛護センター(39-9127)までご連絡ください。
自宅で保護できない場合は、センター職員が犬を収容しに行きます。また、自宅で保護し続けることが可能な場合でも、動物愛護センター(39-9127)まで情報の提供を行ってください。
家の近所で迷子の犬を見かけました。動物愛護センターに連絡は必要ですか?
迷子の犬を見かけたら、動物愛護センター(39-9127)までご連絡ください。センター職員が情報のあった現場へ出動し、迷子の犬を見つけて収容します。必要に応じて、豊橋警察署(54-0110)へのご連絡もお願いします。
家の敷地内でうずくまっている猫がいます。息はしているようですが、どうしたらよいですか?
敷地内で動かない猫がいる場合、負傷しているのか、休憩しているのかを確認してください。負傷して動けない猫の場合は、動物愛護センター(39-9127)までご連絡ください。センター職員が収容に向かいます。
また、敷地内で死んでしまった猫の回収については、環境センター(61-4136)にお問い合わせください。

放し飼い

リードを装着せずに犬を散歩している人を見かけます。近くに子供が遊ぶ場所があり、怖いです。
飼い主は、飼犬を一定の場所につないでおくことが義務付けられています。飼い主が分かっている等の場合には、センター職員が直接飼主宅を訪問し、飼い主を指導します。ただちに、被害が生じる恐れがある場合には、豊橋警察署へのご連絡も検討してください。
首輪をつけた見知らぬ猫が庭にいる。飼い猫に近づいてほしくないが、どうしたらよいか?
猫は大きな音や動きにとても敏感です。近くで音をたてたり運動をしたりなど、猫が自分で動くように工夫してみてください。もし、毎日のように見かける場合は、猫除けの機械としてガーデンバリアを貸し出します。なお、飼い猫への影響も考えられますので、遮蔽物や設置場所については注意が必要です。

鳴き声

近所の犬が夜通し鳴いていて、睡眠に支障をきたしています。どうにかしてください。
犬の鳴き声に関して、法令上の制約はありません。ただし、飼い主宅が分かっている場合は、センター職員が訪問して状況をお聞きし、飼い方のアドバイスをすることがあります。
外出した時に、散歩している犬に吠えられて危険を感じました。
驚いたり、不安を感じたりしたときに、犬が吠えることはあります。できるだけ過度な動きや大きな音は立てずに、静かに通り過ぎるようにしてください。

最近、道路に犬の糞が放置されたままの状態をよく見ます。
飼い主は、飼い犬の糞を放置することが条例で禁じられています。もし、飼い犬の糞を放置する飼い主がいれば、動物愛護センター(39-9127)までご連絡ください。
飼い主が分からない場合は、窓口で“糞の放置を抑止する看板”をお渡しできますので、動物愛護センター窓口までお越しください。

行方不明

昨夜から飼い犬が自宅に帰ってきません。どこに連絡すればいいですか?
飼い犬が迷子になったら、動物愛護センター(39-9127)までご連絡ください。動物愛護センターで保護した犬の他に、市民が保護している犬の情報があります。また、豊橋警察署にもご連絡ください。
※飼い猫がいなくなった場合についても、動物愛護センター(39-9127)と豊橋警察署(54-0110)へご連絡ください。

引き取り

飼い犬や飼い猫を引き取ってください。
動物愛護センターでは、原則、飼い犬や飼い猫の引き取りはしていません。飼い主の責任として、終生飼養に努めるようにしてください。もし、継続飼養が難しい場合は、ホームページ上で新しい飼い主を探す補助をいたしますので、窓口に写真を持参のうえお越しください。
また、引き取りを行った動物は、即日処分です。ご家族で真剣に話し合って決断してください。
終生飼養とは何ですか?
飼い主の責務の一つに飼い犬、飼い猫等の終生飼養があります。できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めてください。また、動物を家族に迎え入れるときはこのことを念頭に置いてください。
野良猫が庭で糞や尿をしたり、洗濯物を引っ掻いたりして非常に迷惑です。動物愛護センターで引き取りはしていますか?
動物愛護センターでは、原則、引き取りは行っておりません。また、飼い主のいない猫を捕獲し、別の場所に移動させる行為が遺棄にあたる可能性がありますので、十分に留意してください。
なお、動物愛護センターでは、猫でお困りの方に向けて、ガーデンバリアという超音波発生装置を無償で2週間お貸ししております。

死体処理

飼っている犬、飼っている猫が亡くなってしまいました。どこに連れて行けばいいですか?
飼い犬、飼い猫、その他動物の死体については、環境センター(61-4136)へお問い合わせください。
ペットの火葬については、豊橋市斎場(61-2032)へお問い合わせください。
なお、飼い犬が亡くなったときは、電子申請、窓口又は電話等で死亡届を提出する必要があります。
害獣や害虫が発生して非常に困っている。
野生動物の負傷については、愛知県東三河事務所環境保全課(54-5111)へお問い合わせください。
また、害獣・害虫の駆除については、ペストコントロール協会(48-6100)へお問い合わせください。

譲渡

動物愛護センターから譲渡を受けたいです。どのような手続きがありますか?
譲渡犬・譲渡猫のページに詳細があります。譲渡を受けたいと希望される方は、動物愛護センター窓口か電話でお問い合わせください。

登録注射

犬を飼い始めたら登録は必要ですか?
犬を飼い始めたら、動物愛護センターの窓口で犬の登録をしてください。ただし、すでに豊橋市に登録のある犬については、電子申請、窓口又は電話等で登録情報の変更をしてください。
なお、マイクロチップ情報の登録や変更は、飼い主さんご自身で環境省ホームページから届出を行ってください。
飼い犬と一緒に豊橋市に転入/豊橋市から転出したときは、どうしたらよいですか?
豊橋市に転入した方は、以前に登録していた自治体の鑑札(または番号が分かるもの)と住所等の情報を持参の上、動物愛護センター窓口にお越しください。
豊橋市から転出した方は、必要な資料等について転出先の自治体窓口へお問い合わせください(豊橋市での手続きはありません)。
狂犬病予防注射のはがきを紛失しました。再発行できますか?
はがきの再発行はできません。飼い犬の登録番号が分かっていれば、動物病院で狂犬病予防注射の接種を受けることが可能ですので、いま一度お手元の鑑札でお確かめください。
もし、登録番号が分からない場合は、動物愛護センター(39-9127)までご連絡ください。
また、鑑札を紛失してしまった場合、再発行の手続きを行いますので、動物愛護センター窓口までお越しください。

地域猫

近所で野良猫が増えてきており、どうにか被害を抑えたい。
豊橋市では、地域猫不妊去勢手術に対する活動に補助金を交付しています。詳細については、地域猫のページを参照してください。

犬の咬傷

飼い犬が散歩中に、近くで散歩していた犬に咬まれました。
動物愛護センターへの届出の必要はありません。出血が著しい場合など、事故発生後はもしものためにも動物病院を受診することをお勧めします。
飼い犬が、誤って人を咬んでしまった。
飼い犬が人を咬んだ場合は、速やかに動物愛護センター(39-9127)に連絡した上で、動物病院で検査を行ってください。その後、動物愛護センター窓口で、必要な書類等をご記入いただきますので、状況を整理してお越しください。
犬に咬まれてしまった場合はどこに相談すればよいですか?
犬に咬まれてしまった場合は、かかりつけ医、保健医療企画課(39-9111)へお問い合わせください。
特に、海外などで犬に咬まれるなどした場合は、狂犬病に感染するリスクが高いので、すぐに治療を開始しましょう。

その他

手数料の支払いは、キャッシュレス対応ですか?
支払方法は、現金の他に、カード決済やQR 決済などのキャッシュレス決済に対応しています。
動物愛護センターに飼い犬を連れていけますか?
動物愛護センター敷地内に芝生広場がありますので、休憩所として使用することができます。建物内には4カ所、屋外には3カ所リードフックがあります。
動物愛護センターで飼い猫を遊ばせることはできますか?
動物愛護センター建物内に、飼い猫を遊ばすことができる施設はありません。ご自宅で飼い猫と一緒にたくさん遊んであげてください。
猫モデルルームの見学時間はいつですか?
猫モデルルームは、午前(10時00分~11時30分)と午後(1時30分~3時00分)に見学時間を設けています。詳細については、ホームページやSNSをご確認ください。
多目的ホールの使用方法を教えてください。
利用に際して、窓口(または電話)で事前申し込みを行い、利用日当日に料金をお支払いください。