犬の飼い方

(1)狂犬病とは

狂犬病は、狂犬病ウイルスを病原体とする感染症です。イヌ、ネコ、ヒトを含むすべての哺乳類が感染し、発症すれば致死率はほぼ100%です。
日本では、昭和33年(1956年)以降国内での感染例は報告されていません。しかし、海外でイヌに咬まれたことによる輸入症例は報告があり、今なおアジア周辺国にも存在する人獣共通感染症です。
狂犬病は発症すれば効果的な治療法はありません。そのため、「予防」が重要となります。狂犬病の予防注射は飼い犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主やその他のペット、周囲の人を守ることができます。社会の安全を守るために、飼い主の義務として飼い犬の予防注射を1年に1回必ず受けてください。

【参考資料】
狂犬病|国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
狂犬病|厚生労働省
狂犬病対応ガイドライン2001.pdf
狂犬病対応ガイドライン2013.pdf
動物の狂犬病調査ガイドライン.pdf

(2)犬の登録

犬を飼い始めたら、居住地の市町村で犬の登録を行いましょう。
※生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内に登録を行いましょう。(狂犬病予防法第4条)
ア.登録を申請できる場所
(ア)動物愛護センター
(イ)動物病院(市と契約のある動物病院に限る)
イ.登録手数料
 1頭につき3,000円

(3)狂犬病予防注射

生後91日以上の犬には必ず予防注射を受けさせましょう。
狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日に1回接種させることが義務付けられています。(狂犬病予防法第5条及び施行規則第11条)
ア.狂犬病予防注射を接種できる場所
(ア)動物病院(市と契約のある動物病院に限る)
  3月末ごろに発送される「狂犬病予防注射実施・登録確認通知書(ハガキ)」を持参していただくと、スムーズに手続きができます。
(イ)動物病院(その他)
  狂犬病予防注射済証(紙の書類)と発行手数料550 円を持参の上、動物愛護センター窓口で手続きを行ってください。
  ※ 鑑札と注射済票は飼い犬に装着することが法律で義務付けられています。

(4)飼い犬の登録情報の変更

飼い犬と一緒に市内転居した、または飼い犬が亡くなった際は、鑑札・注射済票をご準備のうえ、下記の電子申請により届出を行ってください。(狂犬病予防法第4条第4項及び第5項)

  1. 犬の死亡届
  2. 犬の登録事項変更届(市内のみ)

また、電話、FAX、窓口での届出も可能です。
なお、市外へ転出した場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。

(5)鑑札・注射済票の再交付

鑑札や注射済票を無くしてしまった場合は、動物愛護センター(39-9127)までお問い合わせください。(狂犬病予防法施行規則第6条、第13条)
再発行の手数料として、鑑札1,600円、注射済票340円かかります。
なお、刻印されている番号が消えてしまう等の場合に限り、無償で交換いたします。

(6)愛犬手帳

豊橋市の愛犬手帳がダウンロードできます。
飼い犬の情報やワクチン接種歴が記入できますので、有効活用してください。
日頃の管理だけではなく、災害避難時にもワクチン接種の履歴参照にお使いいただけます。
愛犬手帳(保健所).pdf

(7)飼い犬が人を咬んだ、人が犬に咬まれた

「犬の飼い主は、飼い犬が人を咬んだときは、速やかにその旨を市⾧に届け出るとともに、市⾧が必要と認めるときは、その指示に従い、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。」(豊橋市動物の愛護及び管理に関する条例第7条)
飼い犬が人を咬んだ場合、飼い主は飼い犬を安全な場所に隔離し、咬まれた人の応急手当てなどをした後、動物愛護センター(39-9127)に速やかに連絡してください。事故に至った経緯を伺い、今後の手続きに関する説明と再発防止のために飼い主へ注意・指導を行います。
なお、犬に咬まれると、細菌感染により傷口が化膿したり発熱などの全身症状を引き起こすこともありますので、咬まれた人は傷を見た目で判断せずに速やかに医療機関を受診することを推奨します。

市と契約のある動物病院(準備中)